11:
質疑 1)自己負担は総費用の何分の1ということを基本として枠を決めること。2)名古屋市も交付対象にすること。3)県負担は3/4か4/5で検討すること。4)生活保護世帯の手術費の取り扱いも十分検討すること、以上を要望する。将来の保険適用について、国はどう考えているのか。
12:
答弁 従来から診療報酬の合理化については、中央社会保険医療協議会において幅広い観点から議論しており、厚生省としては当協議会の議論を踏まえ、推移を見守っていきたいとのことである。
13:
質疑 先回の委員会の
答弁では、地域福祉計画の手引きについては公表していないとのことであったが、現実に手元にあり、また県下医師会長を集めての協議会検討記録によれば、その場で参考資料として配布されたそうだが、どうなっているのか。
14:
答弁 地域福祉システムの構築と地域福祉計画の策定の手引については、元年度、2年度に検討し、平成2年度末に印刷した。その際、策定委員会の先生方には配ったが、県として公表したものではない。
正式な成果物として市町村に配ったのは、福祉計画作成の手引を除いた地域福祉システムの構築についてであり、これは6月に入ってから送っている。
15:
質疑 地域医療計画は医療圏を単位とし、また、老人保健福祉計画は市町村単位で計画を作らなければならない。さらに、実施時期の問題にしても、医療計画は平成4年8月に、老人保健福祉計画については、平成5年ということであり、いろいろな面でズレがある。
しかし、保健、医療、福祉の連携は、双方の計画で言っており、整合性について県レベルつまり民生部と衛生部との間で検討したことはあるのか。
16:
答弁 医療計画の策定には、幹事会等のレベルで調整している。また、福祉計画については、国のマニュアル等がきた段階で、衛生部とも調整していきたい。
それぞれが動き出した段階で、考え方を調整しながら、具体的な内容でできるだけ調整していきたい。
17:
質疑 老人医療の無料化について、現在に至るまでの経過を伺う。
18:
答弁 老人保健制度の創設は昭和58年2月で、それ以前は昭和48年1月から国の制度で70歳以上の一部負担金を公費負担する制度があった。
なお、これに先立って昭和46年10月から県単独で75歳以上の老人を対象に、また、昭和52年10月から68、69歳を対象に同様の制度を実施している。
つまり、現行制度は、70歳以上については老人保健制度により、また68、69歳については、所得制限をかけて、一部負担金を公費負担している。
なお、老人保健、老人医療の一部負担金については、寝たきり等の場合で支払いが困難な場合には、昭和58年4月から福祉給付金を支給している。
19:
質疑 県下の65~67歳、68~69歳、70歳以上のお年寄りの数を示してほしい。
20:
答弁 平成2年4月現在で、65~67歳は14万1,659名、68~69歳は8万182名、70歳以上は42万2,328、合計64万4,169名である。
21:
質疑 1)65歳から無料化を実施するとすれば、14万1,659名が上乗せになってくると思われるが、現行の医療費支給制度における受給見込人数、支給見込額はいくらになるか。
2)名古屋市についても対象となっているが、名古屋市の医療費支給制度とは所得制限等、制度内容に違いがある。これに対してどう考えるか。
22:
答弁 1)68~69歳を対象にした現行制度の平成3年度予算ベースで、対象人員は6万6,000名で、予算額については市町村事業を補助する形なので補助率1/2だが、県費ベースで52億8,823万4,000円である。なお、この金額には付添看護料等の金額も入っているので、医療費のみに限定すると県費ベースで27億746万4,000円である。また平成2年度の68、69歳の対象者は先程申し上げた8万182名のうち、6万3,000名であり、委員御指摘の14万1,659名が上乗せになった場合の数字は、これらの数字が厳密ではないが、比較の対象となると思う。
2)対象者の所得制限額は、名古屋市の場合、扶養親族、扶養義務者の有無にかかわらず、本人所得200万円未満であり、老人福祉年金の所得制限額を採用している本県の制度とは確かに違いがある。
23:
答弁 1)65歳から対象とした場合の数字については、試算していない。
2)法制度の拡大については、県下の市町村が、同一歩調でいけるように、最大公約数的に揃えていくことが必要と考えている。
24:
質疑 県と名古屋市とで、先進的な名古屋市に合わせるとかして、整合をとるべきではないか。
他府県の老人医療無料化の実施状況について伺う。
25:
答弁 65歳以上で実施しているのは、大阪、東京、京都、奈良、滋賀、兵庫の6都府県、67歳以上は和歌山一県、68歳以上は本県の他に埼玉、三重、香川、山梨、鹿児島、岡山、長野の7県、69歳以上は石川、岐阜の2県である。
その他30県については、特別な取扱いはしていない。
26:
質疑 中間施設について、直近の施設数、定員、入所率について教えてほしい。
27:
答弁 老人保健施設については、平成3年5月末現在で、19施設、定員は1,998名、入所者数1,597名で、入所率79.9%である。
28:
質疑 1)今年度、来年度に設置予定の施設数と定員はどうか。
2)その中で、社会福祉法人の設置計画はあるのか。
29:
答弁 1)老人保健施設の補助制度等については衛生部が所管しており、数字については把握していない。
30:
答弁 2)今のところ計画はない。
31:
質疑 老人クラブの中には、独自の集会場の設置を考えているところがあるように聞いているが、この建設に対して、県として、何か対応を考えているのか。
32:
答弁 高齢者福祉センターとか老人憩いの家などの設置に、とりあえずは力を注ぐこととし、単一クラブの専用居室については、まず市町村での対応をお考えいただきたいと思う。
33:
質疑 本県が高齢者社会に到達するのは、いつか。
34:
答弁 高齢者の割合が、7%を超えると高齢化社会であり、14%を超えると高齢者社会である。
発表されたばかりの統計によると、14%を超えるのは全国ベースでは1994年、また本県では2001年か2002年になるのではないかと思われる。
35:
質疑 1)今の視点から、「高齢化」という名称が付いている施策について、「高齢者」に変更するべきではないか。
2)「老人」と「高齢者」の使い分けはどのようにしているのか。
また高齢者の中でも更に細分化して、年齢が端的にわかるような名称も必要ではないか。
36:
答弁 1)高齢者対策も取り組んでいるので、既に相当部分は「高齢者」としてもよいが、超高齢社会となるのは21世紀になるので、それまでの10年間に準備を進めなければならないので、「高齢化」と称しているが、いずれ名前を変えなければならない時期が来ると思う。
2)「老人」と「高齢者」の使い分けについてはなるべく「高齢者」を使いたいと思っている。高齢者の区分けについては、前期高齢者として65~74歳まで、後期高齢者として75歳以上というように分けており、施策の人口比較等に利用している。
37: <労働部関係一般質問>
質疑 労働者福祉施設の中で、特に勤労会館について伺うが、トータルとして、労働者福祉施設の収支状況を、概数で教えてほしい。
38:
答弁 勤労福祉会館の収支状況については、収支率でいうと、だいたい30%前後で推移している。
収支率とは、収入、使用料収入を支出で割ったものである。
39:
質疑 30%では、民間ではパンクしてしまう。いかにも低すぎる。
原因をハード面、ソフト面で伺いたいが、まず、講堂の利用率はどうか。
40:
答弁 講堂の利用率は、平成2年度においては、全体で44.7%県勤労会館が86.1%、豊橋勤労会館が52.9%である。
41:
質疑 いいところだけ言われたようだが、地元の津島では40%そこそこと聞いている。地元では、500人程度収容の講堂は使い勝手が悪いとの声もあるが、アンケート調査等をやったことがあるのか。
42:
答弁 2年に1度アンケートを実施するとともに、「声の承り箱」を各館常設している。
43:
質疑 今後の方針として、利用率を高めるために、良いアイデアはないか。
44:
答弁 PRとして、県、労働協会が発行するPR誌への掲載、会館がそれぞれ地域の企業、労組、諸団体を訪問し、利用方お願いしている。
また、職員の資質の向上のため、勉強会のほか各会館で設置している運営協議会で学識経験者等に意見を伺っている。
45:
質疑 利用率が上がらないのは、構造的に欠陥があるからではないか。時代にそぐわないものをいくらやっても仕方ない。
46:
答弁 講堂については、建設前に地域の意見等を聞いている。小ホールについては、椅子が動かせるように対応している。
47:
質疑 小ホールは多目的に使える。講堂ではできない。何とかならないか。
48:
答弁 講堂は、それなりに利用価値があると思っている。さらに一層の利用向上に努めたい。
49:
質疑 館長は、全て県OBがなっている。これをどう考えているのか。
50:
答弁 館長に県OBがなっているのは、勤労会館の固有職員が年齢的に育っていないことがあるが、人生経験豊富な方がうまく運営され適当であると考えている。
51:
質疑 業務課長の仕事は何か。
52:
答弁 会館の利用率向上のための、管理部門以外の業務全てである。
53:
質疑 それは、営業を含むのか。
54:
答弁 営業のウエイトはかなりを占める。
55:
質疑 業務課長も歴代、県のOBか。
56:
答弁 勤労会館の固有職員の最高職は課長補佐であり、業務課長も県の出向職員やOBである。
57:
質疑 地域に積極的になじむようにしないといけない。何か冷たいものがある。使い勝手のよい施設、暖かいサービス、このハードとソフト両面で今後利用向上に努められるよう要望する。
58:
質疑 労働者研修センターについて。愛岐道路から上がっていく県道の修理が完了して開通するのはいつか。
59:
答弁 7月いっぱいで完了し、8月1日から開通させたいと聞いている。
60:
質疑 今まで、反対側からマイクロバスを運行させ、このルートは定着していると思うが、道路が開通すれば、これは仮ということで、全面的に廃止するのはどうかと思うが、この点どのように対応しようと考えているのか。
61:
答弁 基本的には、県道が開通すれば、元のルートにもどす。現在のいわゆる中水野ルートについては、開設するにあたり地元との話し合いがあった。これは地元との話し合いが必要であるが、できれば、1ルートだけでなく2ルートの方が愛環鉄道の利用にも良い影響があると思うので、路線存続も考えていきたい。
62:
質疑 労働者研修センターの施設について。現在、ボーリング場や
プールがあるが、時代の趨勢からゴルフの練習場を設置してほしいとの声がある。将来計画も含め、この点について伺う。
63:
答弁 労働者研修センターの敷地の殆どが、国定公園第2種特別地域に、あるいは保安林等に指定されており、開発に厳しい法規制があるため現状での設置は困難である。
しかし、この施設は、東海自然歩道や定光寺自然休養林に囲まれ恵まれた環境に位置しているので、自然との調和のとれた施設づくりの1つのヒントとして、今後の利用向上対策の参考とさせていただきたい。
64:
質疑 この地域には、中小企業大学校や貯水場等いろいろ造られた。必要度の違いはあるが、前向きに検討してほしい。
また、道路については、「山が動いた」という報道がなされたくらいで、あの程度の補修で大丈夫かと県、市の道路対応を皆がみているので、今後も定期的、専門的に充分監視しておいてほしい。災害のあとでは遅い。
65:
質疑 介護休業制度について。この背景としては、1)女性の職場進出を背景に来年4月から育児休業法が施行され、育休奨励制度も改正されるが、これと同様の面での必要性、2)高齢化社会に対応するため、介護休業制度を望む声の高さ、3)最近、労働省の課長チームによる、労働行政活発化のため、介護休業法の制定が急務であるとの提言、の3点がある。
この制度は、男女いずれをも対象としたものと理解しているが、まず、県下の企業での介護休業制度の導入状況についてお伺いする。
66:
答弁 平成元年9月に61年度の事業所統計調査から無作為抽出した企業に対し、県が実施した女子労働者就業環境調査によると、従業員規模30人以上の437事業所で、3.2%の導入状況であった。
67:
質疑 企業の介護休業制度導入の理由は調べたか。
68:
答弁 そこまでは調査していない。
69:
質疑 介護のために退職、転職するのを避けて、企業の活性化を図っていくということで、大変先進的である。
県としては、さしあたり、育児休業法が制定される時代であることから、介護休業制度についても、研究・検討の時期を迎えていると思うがどうか。
70:
答弁 家族介護は、勤労者にとって大変重要な問題であると考えている。しかしながら、1県だけ先行するのはむずかしいので、労働省内での法制度も含めた検討に注目しながら、県としては、制度の実施について3.2%が少しでも拡がるように普及啓発に努めたい。
71:
質疑 啓発だけでなく、研究・検討すべき時期ではないのかも伺っている。
72:
答弁 国の検討を待ちたい。
73:
質疑 姿勢が低い。すでに3.2%が実施しているのであって、国の実施時期については不明であり、いつになるのかわからないのだから、県として、独自に対応してはどうか。制度を設けよと言っているのではない、少なくとも研究したらどうかと言っている。部長はこの点どう考えるのか。
74:
答弁 育児休業は、出産の時期が明らかで、期間も1年と有限である。介護休業は、突発的で、しかも有限性が予想できない。また、育児については、比較的若い人が対象だが、介護は、企業において重要なポストの人が多いと思われるので、職場の中でのむずかしい面がある。
重要な問題として認識してはいるが、県として前向きに、というふんぎりができないので、労働省の検討を下敷きにして問題点を整理したい。
75:
質疑 県が実施しろとは言っていない。国の実施時期が不明であるから、県としての対応策を聞いている。私自身も親の介護の経験があるが、期間が長くても対応する方法はいくらでもある。同種のむずかしいものであっても制度化しているものもある。重要な問題であるとの認識がありながら、前向きの対応がない。
県の内部で研究する機関を作る考えはないのか。
また、国へ積極的に働きかける意思はあるか。
76:
答弁 国の具体的な模範例を企業に示して普及啓発し、制度の採用を企業へお願いしていきたい。
法制化については、制度実施の根拠が就業規則であるか、法律であるかの相違があると考えている。
77:
質疑 模範例により啓発するということは、早い話が企業まかせということになる。県としてもう少し積極的なものがあってよい。
法制化について、国へ働きかけるべきではないかと思うがどうか。
78:
答弁 労働省の課長クラスのものは、内部検討であり公式のものではないと承知しているが、重要性に鑑みなるべく早い時期に実現を国に要望していく。
79:
質疑 県の労働行政の姿勢を垣間見た思いである。前向きの取組を要望する。
次に、愛知県内の労働組合の現状を系統別に明らかにしてほしい。
80:
答弁 労働組合の実態を把握するものとして、労働省が毎年1回行っている労働組合基礎調査があるが、これによると、昨年6月末現在で、労働組合数3,117組合、労働組合員数83万3,737人である。
さらに、これを労働組合基礎調査の調査票により系統別にとらえると、上部団体等として、連合始め6団体、主要なものは3団体であり、連合愛知は、1,504組合、52万8,423人、愛労連は、281組合、5万2,506人、IMF・JC東海地連は、337組合、29万1,487人となっている。
81:
質疑 主要上部団体3つは、法の下では平等と考えているがどうか。
82:
答弁 行政としては、一般的にいかなる労働組合でも、公平、中立な立場で対応しており、今後ともそのように対応してまいりたい。
83:
質疑 最近における不当労働行為救済申立事件ならびに行政訴訟事件の処理状況はどうか。
84:
答弁 不当労働行為救済申立事件としては、本年度の取扱件数は13件であり、その内訳は、平成2年度からの繰越12件、新規申立1件である。なお、本年度に入って3件が終結しており、現在の係属件数は10件となっている。
過去5年間の取扱件数は、昭和61年度が15件、62年度が20件、63年度が21件、平成元年度が19件、2年度が17件となっている。
中労委に対する再審査申立事件としては、本年度に係属したものは15件である。過去5年間の申立件数をみると、昭和61年度が4件、62年度はなし、63年度が1件、平成元年度が5件、2年度が2件となっている。なお、平成2年度分のうち1件は取下げになっており、現在の係属事件数は14件である。このうち、60年度以前のものが5件、61年度以降のものが9件である。また、10件が同一労使間のものであり2件も他の同一労使間のものである。
行政訴訟事件については、現在の係属事件は2件である。
過去5年間の申立件数をみると、昭和61年度が1件、62年度が2件63年度が1件、平成元年度が3件、2年度が1件となっている。
85:
質疑 昭和24年の各都道府県知事あて労働省通達、地方労働委員会の委員の任命手続についてであるが、選考の基準のひとつとして扱うべきと思うがどうか。
86:
答弁 委員選考にあたり、任命権者が拘束される基準という意味であれば、それは基準ではないと考えている。
87:
質疑 それが好ましい方向を示していると思うがどうか。
88:
答弁 委員任命に関する事務は、自治事務であると考える。よって、この事務に関しては、機関委任事務と違い、国には任命権者たる知事に対する指揮監督権がないこととなる。
従って、同通達は、知事が委員任命を行う際のひとつの指針、考え方として示されたものであって、同通達を参考とするかどうかは任命権者の裁量によると考えている。
89:
質疑 今後、おおいに参考にすることを期待する。
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